2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
また、判別手続に関する関係規則等を令和二年六月二十五日に、課徴金の算定方法の見直し及び調査協力減算制度に関する関係政令等を同年八月二十八日にそれぞれ公表しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、判別手続に関する関係規則等を令和二年六月二十五日に、課徴金の算定方法の見直し及び調査協力減算制度に関する関係政令等を同年八月二十八日にそれぞれ公表しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締り強化であります。
また、判別手続に関する関係規則等を令和二年六月二十五日に、課徴金の算定方法の見直し及び調査協力減算制度に関する関係政令等を同年八月二十八日にそれぞれ公表しました。 第二は、中小事業者に不当に不利益を与える行為の取締りの強化であります。
四 秘匿特権について、事業者と弁護士との間の相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。 また、手続の透明性、信頼性及び事業者の予見可能性を確保するため、秘匿特権に関する運用事例を定期的に公表するよう努めること。
まず一点目は、判別手続に対しての訴訟救済でございます。 秘匿特権該当性に関しまして、諸外国では最終的に司法裁判所の判断を仰げる制度となっており、司法審査が受けられるかどうかは諸外国から見た制度の信頼性に大きく影響いたします。
この判別官が行う判別手続については、迅速に処理するためには、独占禁止法の実務に精通した公正取引委員会の職員により実施することが適当だと考えております。 その上で、その判別手続の中立性、公正性を確保するために、判別手続は、事件調査を担当する審査局の職員ではなく、事件調査に関係ない官房の職員が実施することを考えているところでございます。
四 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権について、事業者と弁護士との間の法的相談に係る法的意見等の秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。
一つ目の点でございますが、御指摘のとおり、判別手続におきまして、事業者による還付請求に対する公正取引委員会の判断について取消し訴訟で争うことができるものと考えておりまして、これについては既に関係者にも説明しているところでございますが、こうした公正取引委員会の考え方を対外的に明らかにしていきたいと考えております。
一つが判別手続についての訴訟に関するものでございまして、事業者による還付請求に対する公取の判断については取消し訴訟で争えること、これを対外的にしっかりと明確化するというものでございました。
判別官と審査官との間での人事異動、これは行われることはあり得るわけでございますが、そのような場合でありましても、判別手続の中立性、公正性を確保するために、調査に従事したことのある職員について、みずからが従事した事件の判別手続には従事しないことなど、そうした運用をしっかりと行うことを考えておりまして、また、こうした運用につきましても、今後整備します規則又は指針などで明らかにしたいと考えております。
なお、この点に関しては、判別手続における適切な運用が極めて重要だと考えます。 次に、依頼者の範囲でございますが、会社の役員や従業員がみずから弁護士を依頼した場合、その個人と弁護士との間の通信も保護対象にされるべきであると考えます。 それは、課徴金減免制度を機能させるという観点からも、適正手続の観点からも必要であります。
一点目は、判別手続についての訴訟でございます。 公正取引委員会の資料によりますと、秘匿特権該当性が認められる物件であるかどうかについての判別官の判断には処分性がないとされております。すなわち、判別官の判断に対しては、取消し訴訟による司法救済はないということになります。
判別手続の中立性、公正性を確保するという観点から、この判別手続につきましては、事件調査を担当する審査局の職員ではなく、事件調査に関与していない官房の職員が実施するということを考えております。また、調査に従事したことのある職員はみずからが従事した事件の判別手続には従事できない、そうした運用も行うことを考えております。
具体的には、七十六条一項を根拠とする公正取引委員会規則に規定するとともに、指針におきまして、対象物件の具体的な内容や対象物件の判別手続、こうしたものを明確にすることにしております。